不動産鑑定士とは

不動産鑑定士とは、不動産の価格及び適正な利用についての専門家です。不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」により、国土交通省に登録された不動産の鑑定評価に関する唯一の資格者です。
不動産鑑定士でない人が不動産の鑑定評価を行うことは、法律で禁止されています。不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に鑑定評価業務等を行うことが義務づけられ、守秘義務を守らなかった場合、故意に不当な鑑定評価を行った場合等には懲戒処分が定められています。

不動産鑑定士の仕事

不動産鑑定士が行う仕事には「不動産の鑑定評価」「不動産に関する調査、分析、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じる業務」があります。

1.不動産の鑑定評価

(1)資産評価

例えば財産相続の場合、不動産の鑑定評価で適正な価格が把握でき、相続人が納得できる財産分割を行うことができるので、相続に関するトラブルを回避することができます。

(2)不動産の売買・交換

不動産の鑑定評価で適正な価格を把握することにより、妥当な売買価格を決めることができます。不動産の等価交換を行うときにも鑑定評価は役立ちます。

(3)不動産の賃貸借

不動産の鑑定評価で適正な賃料を把握することにより、地代、ビルやマンション等の家賃を決めるときに貸す人、借りる人がお互いに納得できる賃料を決めることができます。また、契約更新料、名義書替料等も鑑定評価の対象です。

さらに、借地権、借家権の経済価値を知りたいときにも鑑定評価をご利用ください。

(4)不動産を担保にする

不動産を担保に事業資金等を借りるとき、借りられる金額の目安がつき事業計画策定の役に立つ場合があります。

(5)不動産の証券化

一般的に不動産の証券化といわれている不動産取引においては、不動産の鑑定評価が必要です。

(6)共同ビル事業や再開発事業の場合

共同ビル事業や再開発事業の場合は、利害関係が錯綜することが多く、その調整が大変です。利害関係の調整を行うときに客観的で公正妥当な不動産鑑定評価は役立ちます。

(7)公的機関からの依頼による仕事

地価公示、都道府県地価調査、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、競売不動産の評価、裁判上の評価、公共用地の取得のための評価等を行っています。

(8)その他

ノンリコースローン、会社分割、会社更生法、民事再生法、企業の減損会計導入等の場合に、鑑定評価が役立ちます。

2.不動産に関する調査、分析、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関す   る相談に応じる業務(コンサルティング業務)

(1)再開発事業

借地・借家の権利関係調整、全体の収支予測等のコンサルティング業務

(2)等価交換事業

地権者、公的機関、ディベロッパー、ゼネコン等間の調整に関するコンサルティング業務

(3)普通借地権、定期借地権等に関するコンサルティング業務

(4)その他

不動産の専門家として、不動産に関する調査、分析、又は不動産の有効利用等さまざまな問題についてご相談に応じております。

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